公益社団法人・日本技術士会では,平成31年度役員候補者選出選挙が以下のような日程で行われました。
*平成31年2月21日に選挙運動がスタート
*投票締切日が4月17日
*開票日が4月18日
したがって,今日の時点で選挙結果が出ています。
平成31年度役員候補者選出選挙があるのを知ったのは,建設部門として理事選に出る人から「理事選に立候補すること,選挙で投票してほしいこと」が書かれた封書が突然会社に届いたからです(弊社は建設部門)。
その後も,建設部門以外で理事選に立候補する人から「選挙で投票してほしい」ということが書かれたメールが会社のアドレスに送られてきました。
これらの理事選の候補者と全く面識がありません。もちろんお会いしたこともありません。名刺交換をしたこともありません。
役員候補者選出選挙が行われる時期になるとこのようなことが毎年あります。
全く面識のない人から封書やメールが届くたびに,「会社の住所や会社のメールアドレスを何で知っているんだ?」と思います。
その答えとしていつも思うのは,「日本技術士会から情報を得たのではないか?」ということです。弊社は,日本技術士会に入会しているので,日本技術士会に弊社の住所や弊社のメールアドレスを登録しています。
日本技術士会から会員情報をもらえば,面識のない人にも封書やメールを送ることが簡単にできます。
もし,この予想が当たっているならばこの行為は日本技術士会による個人情報漏洩です。
あるいは,過去に弊社と名刺交換をしたことのある技術士が理事選に立候補する人に弊社のことを話したのかもしれません。これはちょっと考えにくいですが・・・。
誰が行ったのかわかりませんが,この行為は明らかに個人情報漏洩です。弊社に無断で弊社に関連した情報を流出させているからです。
個人情報漏洩は許される行為ではありません!
技術士法の第45条は“技術士等の秘密保持義務”です。
第四十五条 技術士又は技術士補は,正当の理由がなく,その業務に関して知り得た秘密を漏らし,又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなつた後においても,同様とする。
弊社の住所やメールアドレスは業務に関して知り得た秘密ではありません。しかし,個人情報漏洩は秘密保持義務違反に相当すると思います。
全く面識のない人から封書やメールが届くたびに,「面識のない人にこのようなことをしてまでも理事選で当選したいのですか? そんなに理事になりたいのですか? 技術士としての倫理を持っていますか?」と思います。