2019年5月6日に掲載したブログのテーマは“10連休”でした(こちら)。
今回のブログも10連休に関連した内容です。
2019年4月27日(土)から始まった10連休が5月6日(月)で終わりました。でも,「なぜ,10連休になるのか?」と改めて思いました。正直,理由がわからず,「4月27日(土)~5月6日(月)までが休みになる」とだけ認識していました。
理由は以下のとおりです。
これは,2019年5月1日が,新天皇陛下の御即位をお祝いする今年限定の「国民の祝日」になったからです。
では,なぜ,5月1日が祝日になると10連休になるのか・・・?
それは,5月1日の「天皇の即位の日」が祝日になったことで,今年は4月30日(火)と5月2日(木)も「休日」になったからです。それは,「国民の祝日に関する法律(祝日法):祝日法,第3条第3項」の規定によって,「祝日と祝日に挟まれた平日」は「休日」になると定められているからです。
このブログを書くために“祝日法”を読んでみました。“祝日法”を読んでみるとこれは奥が深い内容なので紹介します。
国民の祝日に関する法律
第一条 自由と平和を求めてやまない日本国民は,美しい風習を育てつつ,よりよき社会,より豊かな生活を築きあげるために,ここに国民こぞつて祝い,感謝し,又は記念する日を定め,これを「国民の祝日」と名づける。
第二条 「国民の祝日」を次のように定める。
元日 一月一日 年のはじめを祝う。
成人の日 一月の第二月曜日 おとなになつたことを自覚し,みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび,国を愛する心を養う。
天皇誕生日 二月二十三日 天皇の誕生日を祝う。
春分の日 春分日 自然をたたえ,生物をいつくしむ。
昭和の日 四月二十九日 激動の日々を経て,復興を遂げた昭和の時代を顧み,国の将来に思いをいたす。
憲法記念日 五月三日 日本国憲法の施行を記念し,国の成長を期する。
みどりの日 五月四日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し,豊かな心をはぐくむ。
こどもの日 五月五日 こどもの人格を重んじ,こどもの幸福をはかるとともに,母に感謝する。
海の日 七月の第三月曜日 海の恩恵に感謝するとともに,海洋国日本の繁栄を願う。
山の日 八月十一日 山に親しむ機会を得て,山の恩恵に感謝する。
敬老の日 九月の第三月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し,長寿を祝う。
秋分の日 秋分日 祖先をうやまい,なくなつた人々をしのぶ。
体育の日 十月の第二月曜日 スポーツにしたしみ,健康な心身をつちかう。
文化の日 十一月三日 自由と平和を愛し,文化をすすめる。
勤労感謝の日 十一月二十三日 勤労をたつとび,生産を祝い,国民たがいに感謝しあう。
第三条 「国民の祝日」は,休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは,その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は,休日とする。
特に,各々の国民の祝日に関するそれぞれの精神は奥が深いです。
日頃,例えば,「今日は,春分の日で休みか・・・」程度の認識しかありませんでした。しかし,「自然をたたえ,生物をいつくしむ。」という春分の日の精神を読むと,春分の日の過ごし方が変わるような気がします。
祝日法を読んで“国民の祝日”の精神を初めて知りました。